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投票券の税金

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払戻金は税法上の一時所得扱いとなり、税法上所定の控除額(上記控除分とは無関係)を越える利益は課税対象になり毎年の確定申告を要する[7]。

ただし、負け分を税額控除することはできない。例えばあるレースで100万円勝ち次のレースで100万円負けた場合、差し引き利益0円で非課税になるのではなく勝ち分である100万円に対して課税される。

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